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2026-09-01

マウスピース矯正、ワイヤー矯正の費用を安くする節約方法について解説

矯正は医療費控除の対象?インビザライン費用を節約する申請方法と領収書ルール

こんにちは。東京都中央区、東京日本橋クレア歯科・矯正歯科 院長の野田奈菜です。

昨今では、歯科の審美の需要が高まり、矯正興味があるという患者様が増えてきました。特に、裏側矯正やマウスピース矯正は、目立ちにくく、どんな仕事をしている方でも人気が高い装置となってきました。

しかし、自由診療(自費診療)となるため、どうしても数十万円から百万円を超える費用がかかる点がネックになります。

そこで、多くの患者様からご相談いただくのが「医療費控除」「デンタルローン」についてです。 「矯正も医療費控除の対象になる?」「デンタルローンや分割払いの場合はどう申告する?」「クレジットカード決済でも大丈夫?」といった疑問は、費用負担を減らす上で非常に重要です。

医療費控除を正しく活用すれば、実質的な矯正費用を数万円〜十数万円単位で大幅に抑えることができます。今回は、東京日本橋で多数の矯正治療を手掛ける当院が、矯正における医療費控除の適用条件、分割払いの申告ルール、領収書の保管方法まで分かりやすく解説します。

目次

  1. 結論:矯正も「治療目的」なら医療費控除の対象

  2. 大人の矯正は美容目的とみなされる?控除が認められる基準と診断書

  3. 【支払い方法別】デンタルローンや分割払いでもまとめて申請できる?

  4. 領収書は提出不要?確定申告の必要書類と5年間の保存ルール

  5. 忘れがちな「通院交通費」も対象!電車・バス代の記録方法

  6. まとめ:日本橋でインビザライン・医療費控除のご相談なら当院へ

1. 結論:矯正も「治療目的」なら医療費控除の対象

結論から申し上げますと、矯正にかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。

医療費控除の基本仕組み

1年間(1月1日〜12月31日)に、本人や生計を共にする配偶者・親族のために支払った医療費の合計が10万円(※総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の還付や翌年の住民税軽減を受けられる制度です。

控除対象になるかならないかの境界線

国税庁の指針では、歯列矯正の目的や年齢からみて「矯正が必要と認められる場合」に費用が控除対象になると定められています。

  • 対象になるケース(治療目的): 噛み合わせ(咬合)の改善、咀嚼機能の障害克服、発音障害の改善、歯並びの不整による歯周病リスク軽減など、機能面・医学的な問題の改善。

  • 対象外のケース(審美目的): 単に見た目を良くするためだけの美容目的の矯正。

当院で行う矯正治療は、審美性の向上だけでなく、機能的な噛み合わせを整える「治療」を前提としていますので、多くのケースで控除対象となります。

2. 大人の矯正は美容目的とみなされる?控除が認められる基準と診断書

子どもの矯正は成長発育を助ける治療として認められやすい一方、大人の矯正は「見た目を整えるためでは?」と税務署から確認が入る場合があります。

しかし、大人であっても「噛み合わせが悪くうまく噛めない」「歯並びが原因でむし歯・歯周病リスクが著しく高い」といった機能的・医学的問題があれば、問題なく医療費控除の対象として認められます。

もし税務署から指摘を受けたり判断に迷われたりした場合は、歯科医師が発行する「診断書(歯列矯正が必要である旨の証明書)」を提出することでスムーズに認定されます。診断書の発行については、お気軽に当院へご相談ください。

3. 【支払い方法別】デンタルローンや分割払いでもまとめて申請できる?

矯正費用を分割で支払う場合、「いつ・いくら分を申請できるか」は支払手段によって異なります。

支払い方法 申請時期と対象額 注意点
デンタルローン(信販会社) 契約した年に「総額」をまとめて申請可能 分割の手数料・金利は控除対象外
クレジットカード分割 カード決済した年に「総額」をまとめて申請可能 分割の手数料・金利は控除対象外
院内分割払(窓口都度払い) その年に「実際に支払った金額」のみ申請可能 年を跨ぐ場合は毎年確定申告が必要

デンタルローン・クレカ払いのポイント

信販会社やカード会社が支払いを立替えた時点で「患者様が全額支払った」とみなされるため、実際の口座引き落としが翌年以降に続いたとしても、契約・決済した年の医療費として全額申告できます。

東京日本橋クレア歯科・矯正歯科の院内分割

当院では、3分割までは金利手数料なしで分割が可能です。ご相談にのりながら、お支払い月、何回の分割にするか一緒に決めていきます。

4. 領収書は提出不要?確定申告の必要書類と5年間の保存ルール

昔は確定申告の際、領収書が必ず必要でしたが、現在は領収書の提出が免除され、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出するルールとなっています。

ただし、領収書を処分してよいわけではありません。税務署から内容確認や提出を求められる場合があるため、自宅で5年間保管する義務があります。

  • 窓口・クレカ払い: 歯科医院発行の領収書を5年間保管。

  • デンタルローン: 歯科医院の領収書が出ない場合があるため、ローン契約書の控えや信販会社の支払通知書などを保管。

5. 忘れがちな「通院交通費」も対象!電車・バス代の記録方法

矯正治療費本体だけでなく、通院のためにかかった交通費も医療費控除に含めることができます。

  • 対象になるもの: 電車やバスなどの公共交通機関の運賃(付き添いが必要な場合の保護者の交通費も含む)。

  • 対象外のもの: マイカー通院のガソリン代・駐車場代、タクシー代(緊急時を除く)。

領収書が出ない電車・バス移動については、ノートやエクセルなどに「通院日・利用路線/区間・金額」をメモして記録を残しておけば、明細書に合算して申告可能です。

日本橋、三越前で矯正お探し・医療費控除のご相談なら当院へ

医療費控除は自ら申請を行わなければ適用されない制度ですが、正しく申告すれば高額な矯正の費用負担を軽減する強力な味方となります。

東京日本橋クレア歯科・矯正歯科では、矯正の質はもちろん、お見積書・領収書の発行やデンタルローンのお手続きまで丁寧にお手伝いしております。

矯正装置では、一般的な表側ワイヤー矯正、目立ちにくい裏側矯正、マウスピース矯正、費用を抑えられる部分矯正などさまざまな装置を扱っており、おすすめの装置やご希望の装置をお伺いしながら装置を決めていきます。

費用や医療費控除について気になる点がございましたら、まずは初診カウンセリングにてお気軽にご相談ください。

【医院情報】

東京日本橋クレア歯科・矯正歯科

Tokyo Nihombashi Clair Dental & Orthodontics

住所:〒103-0024

東京都中央区日本橋小舟町8番 14号日本橋三越前アムフラット壱番館1階

電話番号:03-6661-6604

FAX:03-6661-6605

アクセス:東京メトロ 銀座線・半蔵門線三越前駅 徒歩5分

JR 総武快速線新日本橋駅 徒歩5分

東京メトロ 日比谷線小伝馬町駅 徒歩5分

東京メトロ 日比谷線、都営浅草線人形町駅 徒歩7分

東京メトロ 銀座線・東西線、都営 浅草線日本橋駅 徒歩7分

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当医院について

東京日本橋クレア歯科・矯正歯科では、誠実な歯科治療を、すべての患者様へ提供することを大切にしています。三越前駅・新日本橋駅・小伝馬町駅から徒歩5分、人形町駅・日本橋駅から徒歩7分と、各駅から通いやすい歯医者です。日本橋エリアで歯科・矯正歯科をお探しの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。